佐々木先生他の弁護士から意見ついてますよ

例えば、違法でもないのに相手にお前は違法行為を働いたと騙して、
許してやるから謝罪金を払えと恫喝するのは脅迫罪であり、
相手を畏怖させることにより成立する犯罪で、刑法第222条の脅迫、
つまり、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫することに該当します。また、詐欺罪とは、
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ること、
または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと
(刑法第246条1項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。こういう具合に、
きちんと何法何条何項は必要なので、どういうふうにもって行くのか、
もっていけるのか?と思う次第です。

 親戚に弁護士がいる身で、知り合いにも複数の弁護士がおりまして、