人を殺した男がいます。
殺人を実行した時点での心身状態は正常。つまり責任能力あり。

ところが、犯行後、こいつは脳出血を起こします。
幸い程度が軽く、一命をとりとめて、身体障害や知能障害にもならずに済んだのですが、
一つだけ後遺症が残りました。「記憶喪失」です。

脳出血以前のことは、覚えていないのです。人を殺したということも覚えていません。
それが芝居ではないということが医学的にも立証されました。

さて、法律はこの男を殺人罪で裁くのでしょうか?

本人してみれば、芝居ではなく本当に「身に覚えのないこと」なのです。
刑罰には、本人に反省を促し、後悔させ、更生させるという目的もあるのですが、
証拠を突き付けられたところで、身に覚えのないことに関して反省も後悔もできるはずありません。

法律的にというか法理論的に、この男はどう扱われるべきなのでしょうか?