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若林正昭司法書士140万円超えて裁判外和解で懲戒 [無断転載禁止]©2ch.net

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0001傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/02(月) 17:43:13.83ID:KygfqQXz0
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
0002傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/02(月) 17:45:18.98ID:KygfqQXz0
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください
0004傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/03(火) 09:47:07.31ID:St7T4ld20
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弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
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0005傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/03(火) 13:31:02.35ID:ffAAkYmy0
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
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0006傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/03(火) 15:41:10.20ID:KtO+V7Sa0
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。
0007傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/04(水) 15:26:21.80ID:sH/yV8mB0
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。
0008傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/04(水) 21:13:35.94ID:jcuTIdjW0
Jim Stone(Freelance journalist) Microwaving Iraq
http://www.jimstonefreelance.com/beammed.html
ポッパー・ドームと呼ばれるマイクロ波兵器、秘密ビーム兵器、指向性エネルギービームなどについて

イラク戦争で米軍、ファルージャなどで「電磁波兵器」を使用!/建物の屋上の死角に、「ポッパー」あるいは「ドーム」と呼ばれる、ドーム状の発信装置を設置/射程半径0.8キロ住民に照射!頭痛・白内障・記憶喪失・癌・自殺……
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2014/03/post-40ee.html
一部訳

組織的ストーカー・電磁波犯罪被害に使われているのは、これだろ?
0009傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/06(金) 11:56:00.92ID:aZT1hEwj0
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分
0010傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/09(月) 10:22:49.58ID:reRDZRPo0
司法書士ができるのは文章の整序だけ↓

「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているので
はなく、国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が
行う法律判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、
司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整
序的な事項に限って行われるべく、それ以上に専門的な鑑定に属すべき事
務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司
法書士の業務範囲を超えるものであり、その行為が弁護士法72条の構成
要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、
司法書士本来業務である書類作成行為も、業務範囲を逸脱した行為の一環
としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」
0011傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/10(火) 11:24:59.86ID:LcjIQX9l0
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969 利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
0012傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/11(水) 10:13:46.45ID:IUkfHi9m0
2014年2月14日 (金)http://eyochan-home....14/02/post-a845.html
地裁で訴訟代理できない司法書士の裏技を裁判所が全否定
判例時報2206号111ページに、富山地裁平成25年9月10日不当利得返還請求事件の判決とその解説が掲載されている。過払い金の返還を求める本人訴訟である。
結果は、「訴えを却下する」との内容である。

なぜ、訴え自体が却下されたか。それは、原告本人(個人)の後ろで、訴状を作成するだけでなく(ここまでは、司法書士の業務)、
その後準備書面、訴えの変更申立書、報告書、忌避申立書を作成し、裁判所への提出を行っていたからである。

民事訴訟法54条1項は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 」と規定されており、原則、紛争当事者以外の第三者は訴訟追行できない。
0013傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/12(木) 09:16:20.93ID:4JhwBoiR0
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 懲 戒 処 分 申 出 書  平成 年 月 日  法 務 局 長 殿 申出人 第1 当事者の表示 申出人 〒 氏 名 TEL FAX
被申出人 (住 所)〒 (事務所)〒 TEL FAX (登録番号) 第 号司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨 被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するので,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実 1.第4本件実情1. 第5 証拠方法 1. 第6 附属書類 1. 以 上
0014傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/13(金) 13:27:02.55ID:kQjmMKl80
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日何を基準に140万円を超えるか決定されるか。
長く争われてきましたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日により解決しました。
最高裁は,140万円を超えるか否かは,個々の債権毎に,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,
客観的かつ明確な基準によって決められるべきであると判断しました。
交渉の相手方である第三者との間でも,客観的かつ明確な基準によって決められる必要があるということは,貸金業者が客観的かつ明確な基準により140万円超の事案であると主張してきた場合は,
140万円以下の事案であるとはできなことを意味します。
同一の係争物の価額算出基準として,「客観的な基準」は,複数あり得ます。例えば,計算方法についての無利息方式,利息非充当方式,利息充当方式など複数の計算方法が挙げられます。
しかし,それら,どれか1つで140万円以下になれば良いというのではなく,どの計算方法で計算しても140万円以下にならなければ,「客観的,かつ,明確な基準」によるとは言えないでしょう。
すると,司法書士は,債務については,最も依頼者に不利に計算してその額が140万円を超えるか否かを判断し,過払金については,最も依頼者に有利に計算してその額が140万円を超えるか否かを判断する必要が生じます。
0015傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/15(日) 11:29:28.77ID:FHZXDug00
毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。
同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。

甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。
過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。

捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。

メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」
0017傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/16(月) 17:08:13.08ID:pbvZe1jd0
2ちゃんねるで→懲戒処分書司法書士若林正昭-被処分者-@防犯・詐欺 ...
防犯・詐欺対策.ヘッドライン.maido3.com › ヘッドライン › 防犯・詐欺対策
2 日前 - 2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け
登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、
0018傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/17(火) 11:28:37.41ID:vUT+H/HD0
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。
0019傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/01/18(水) 11:28:56.71ID:2xNFpAYZ0
司法書士の制度上の制限
http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
司法書士は,登記・供託を本来の業務とする資格であるため,代理業務ができる認定司法書士についても,次のように少額・簡易・定型的な事件の代理に限定する制度上の制限があります。
後に述べるように,これらの制限は司法書士が弁護士よりも十分な作業をしにくい要因となり,司法書士が訴訟をしないで貸金業者に有利な和解をしやすい要因となっています。
140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定される
(140万円超の案件については和解書の作成もできません)
訴訟を代理できるのは簡易裁判所(訴額140万円以下を管轄)に限定される
※簡易裁判所は訴額140万円以下の第1審の裁判を管轄します。

司法書士には以下の事件の相談・交渉・和解・代理をすることができません。
@ 140万円を超える民事事件(地方裁判所)
A 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
B 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
C 強制執行(地方裁判所)
D 家事事件(家庭裁判所)
E 行政事件
F 刑事事件
司法書士が相手方や裁判所からとの交渉・調整の窓口になることを請け負うことは,司法書士の業務を定める司法書士法3条のいずれの業務も当たりません
(140万円以下の事案について代理する場合を除く)。
そのため,140万円超える事案や控訴審については,貸金業者が本人に直接連絡してくる場合があります。
0020傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/19(木) 10:16:30.95ID:rwaqjG3j0
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね
0021傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/20(金) 12:10:55.81ID:V0PGUcX90
当事務所には,司法書士に依頼したが140万円を超えることが判明したので,弁護士への依頼を勧められたとして,ご相談に来られる方が多くいます。
これは,多くの司法書士が,法律上の権限を遵守して,権限外の業務については,弁護士への切替えを勧めていることを意味します。本人訴訟支援で処理し,
代理業務と同等の報酬を得ようとする司法書士は,一部の司法書士に限られているようです。
1.刑事処罰
警視庁は,平成24年6月5日,司法書士が扱えない140万円超の和解交渉を行い報酬を得たなどとして,東京都内の司法書士を弁護士法違反(非弁活動)容疑で逮捕したと発表しました。
(暴走司法書士荒稼ぎ「過払い金返還」で不正相次ぐ(H26.1.8 西日本新聞))
2.懲戒処分
 司法書士が本人訴訟支援の体裁を取りながら,書類の送達場所を司法書士事務所へ指定させた上で,裁判所へ同行し,傍聴席にいる司法書士の指示通りに受け答えするよう
依頼者に指示するなどして,140万円を超える過払金を回収した事案について,司法書士の業務範囲を超えた行為であるなどとして懲戒処分がされています(H26.2.21神戸地方法務局長)。
3.訴訟の不適法却下
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士が受任して作成した本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
この事案では,弁護士へ依頼していれば争点とならない,司法書士の行の適法性の争点の審理のため,本人が何回も裁判所へ出頭させられ,そのあげく,訴訟は不適法として却下されており,
貸金業者が争ってきた時点で弁護士への依頼を勧めなかったその司法書士の対応は強い非難に値します。訴訟が却下されると,訴訟提起による時効中断がなくなるので,時効が問題になる事案では,
依頼者が重大な不利益を被る恐れが生じます。http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
0022傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/21(土) 09:30:53.74ID:XAbQygQZ0
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。
0023傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/22(日) 08:28:22.34ID:KG+RqBE+0
6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。

既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。

司法書士側の敗訴です。
正直言うと意外でした。

さて、ネットニュースの見出しを見ると、
「司法書士140万円まで最高裁判断」
のようなものが多いですが、

「いや、もともと140万円までしかできないことは知ってるし」
と突っ込みたくなりませんか?

実はこれは、140万円の中身といいますか、計算の仕方を問題にしているのです。
司法書士法3条1項7号における「紛争の目的の価額」を、
具体的にはどのように算出するのが妥当かという問題です。
0024傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/23(月) 13:14:05.71ID:w0K6V80h0
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。
0025傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/24(火) 13:09:55.55ID:M9zOrgrZ0
その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
0026傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/24(火) 14:37:01.87ID:yN8JZxuH0
【青戸6丁目住民一同の告発(住民代表・色川高志)】

秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

http://youtu.be/gj0X2qLNbUg
0027傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/25(水) 07:54:49.29ID:SNXpUS8P0
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0028傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/27(金) 17:42:45.63ID:D2uyOSbN0
大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、
それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より
一歩前進しているのではなかろうか。
そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。
だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。

[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0029傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/28(土) 09:34:39.52ID:/cLO6PuL0
そこで、高裁判決を読んでみると極めて興味深い判断がなされている。特に司法書士の裁判書類作成関係業務(いわゆる本人訴訟支援)
とはどのようなものかを明確に定義づけ、その業務の進め方について法律専門職としての善管注意義務を、「司法書士としての説明・助言」、「処理方針」、
「引き直し計算の選択」、「過払金の回収額」、「報酬の考え方」等について具体的に説明している。

 判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」
と言うのは間違っているかもしれないが)について時系列で事実認定している行がある。まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、
まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。
0030傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/29(日) 08:44:46.26ID:TzeL/RB40
和歌山訴訟関連の記事の注目率だけが突出しています。
…薄々気づいていましたが、このブログ、
同業者しか見てないでしょ(笑)

自虐ネタはこのくらいにしまして、
あくまでも一般の方向けに記事を書きます。

6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。

既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。

司法書士側の敗訴です。
0031傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/30(月) 07:57:50.16ID:1Ks5wdNB0
司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額

司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,依頼者が支払うべき報酬額はいくらか?
裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク
0032傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/01/31(火) 16:25:43.08ID:Md8JfHtD0
知名度 弁護士>税理士>>>会計士・行政書士>司法書士(あべりょうのおかげ)>社労士>>>>>>弁理士、診断士、調査士
司法書士の悲しいところは食えないとかそういうことよりも 試験難易度に比しての知名度やステータスが一切ないことだろう
ステータス 弁護士>税理士、会計士、弁理士>>>>司法書士>>>以下
金貸しの下請け、DQN不動産屋へバック以外に生き残れる道はないの?それ以外に無いのなら、寂しい職業だな
今日のようになるのは何年も前から予言されてたんだな
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
和歌山の司法書士のお陰で、最高裁判決140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・・

『ZAITEN』 2011年12月号 定価:630円 ※全国書店でお求めください。
特集: 司法書士「消える職域」 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来
司法ジャーナリスト 鷲見一雄 特集: 弁護士にも侵食された「過払いバブル」崩壊の果て
特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201112.shtml
0033傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/01(水) 08:42:31.58ID:Hvf6/HuW0
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
0034傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/02(木) 15:14:25.52ID:uESfFTJq0
プライバシー保護ならネットの情報削除も 最高裁が初の基準
2月1日 15時57分 逮捕された経歴のある男性が、インターネットで当時の記事が検索されないよう検索結果の削除を求めたことについて、
最高裁判所は情報を社会に提供する自由よりプライバシーの保護が優先される場合には削除が認められるという初めての基準を示しました。
その一方で、男性が逮捕された事件は社会的な関心が高いとして申し立てを退け、削除を認めませんでした。
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。
0035傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/05(日) 11:03:59.46ID:Lyx0Fqmb0
2016.9.14 22:37司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、
司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、
自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り込んだ疑い。
 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。
0036傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/06(月) 08:26:28.92ID:Ctx3bkV30
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない
裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合
   ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合
      ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求の消滅時効 New
    〜司法書士は長期間いつ請求を受けるかもしれない不安を抱え込む〜 
司法書士が返還すべき報酬額(損害賠償額)と利息 New
    〜報酬を支払った日から年5分の法定利息が発生〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを
貸金業者が助長する司法書士の権限外業務
0037傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/07(火) 10:22:12.00ID:gR/st8ub0
赤松茂1972年生まれ、2002年司法書士試験合格、2003年司法書士登録、2004年静岡県沼津市において開業、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員(現在)

静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、
最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による
損害賠償請求をされたとしても、請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 
もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、
近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。
0038傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/08(水) 13:25:33.79ID:8izopWSl0
非弁提携」は弁護士の独立性を失わせ、非弁活動を助長する。弁護士事務所が非弁業者に支配される事態となると、非弁業者が弁護士の名前を悪用し、さまざまな不法行為が横行することとなる。
特に債務整理のような分野は非弁提携の温床で、「整理屋」と呼ばれる非弁業者が弁護士事務所を乗っ取り、依頼人に支払われるべきお金を使い込むケースが後を絶たないという。  
 前出の松永弁護士が続ける。
「過去には整理屋と組んでいた弁護士が、多くの債務整理を受任しておきながら、事件に手を付けず、依頼人のお金が消失してしまった事件がたくさんあります。事件が発覚したものの、
その直後に弁護士が死亡し、整理屋に始末されたのではないかなどと噂されたケースさえあります」
楽に儲ける「利益相反」行為  
 さらにはCMを派手に流しているような有名弁護士事務所にも、非弁提携の噂はある。 「テレビCMもバンバン流しているような弁護士法人は、
ホームページもしっかりしていて、表向きキレイに見えます。
しかし、オーナーが別にいるとか、『紹介屋』と呼ばれる業者から依頼人の斡旋を受けているという噂が流れていたりします。仮にそうであるとすれば、いずれも非弁提携となります。
また、仕事が雑なところも少なくありません。
例えば、過払金が満額取り戻せるはずなのに、ひどい場合には本来取れる金額の2割程度しか取れなかったりするケースもあるのです。
0039傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/09(木) 12:03:07.88ID:Qqjrc/8v0
整理屋・紹介屋などと組んで斡旋を受けた弁護士がいたり、非弁業者に名義貸しをして儲けるなど…。
あってはならない事ですが、中にはこういう弁護士もいるのです。

そして、このような非弁提携弁護士に騙されてしまう方も多くいます。

あたかも本当の弁護士事務所のようなところに招かれてしまえば、弁護士に会えなくとも、信じてしまうのかもしれません。

実際には、事務員が対応し、弁護士が目を通すことなく適当な訴状や書面を作成しているわけです。

もっと酷いケースで言うと、依頼してお金を支払ったにもかかわらず、そのまま放置されてしまい、依頼費用だけでなく、
手続きに必要だといって預けたお金さえも戻ってこなくなってしまったという例もあります。
0040傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/10(金) 07:50:01.25ID:lRkJnYA+0
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com広告www.hasansaisei.com/
弁護士法人ITJ法律事務所 司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断  過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が
弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、
司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
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LINEでもお気軽にご相談ください。
0041傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/02/12(日) 13:18:03.85ID:XnFT3i4n0
天にまします 我らの父よ 願わくばみなを
あがめさせたまえ みくにをきたらせたまえ
みこころの天になるごとく地にもなさせたまえ
我らの日用の糧を今日もあたえたまえ 我らを
試みにあわせず悪より救い出したまえ 我らに
罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪を
も許し給え 国と力と栄えとは限りなく汝のもの
なればなり アーメン
エクセルシオールカフェ赤羽東口店(
閉店後、同列系統サンメリー)に
天罰あらぬ事を
(全バージョン転載可)
創価学会の行っている非人道行為が
なくなりますように悔い改めよ創価学会
海外の政府の方 日本の闇を暴くのだ
日本では俗称 集団ストーカーなるものが
行われている
ドトールコーヒーは創価学会だ
倫理もなし タックスヘイブン 創価学会
不幸が起こって創価を信じると収まる 野蛮人のやるような行為 だれか英訳して海外掲示板に貼ってくれ
創価学会脱会方法 http://park5.wakwak.com/~soka/dakkai.htm
人間やめますか 創価学会やめますか
清水由貴子 自殺 ネットで調べてみな
創価学会 お前らは地獄に落ちろ
ドトールコーヒーが何も法的措置を
取らないのは事実だからです
赤羽は大松あきらのポスターで一杯
っっっっっっっgtっっgっt
0042傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/14(火) 10:39:38.92ID:1V7uvWuJ0
第1審と控訴審の判決内容を見てみます。http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
0043傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/02/15(水) 09:13:15.12ID:aYhRcexn0
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。
0044傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/02/16(木) 09:41:50.73ID:q2wQO7440
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0045傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/17(金) 09:05:16.96ID:pzPgqYVS0
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。
0046傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/18(土) 09:07:17.60ID:G4ypnFim0
ころが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,
司法書士は「裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものである」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。和解が代理人名義であったか否か,
本人名義の訴訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。
今回の最高裁判決は,紛争の価額が140万円以下であるかの決定は,各債権毎に,第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によるとしたことだけでなく,形式的に,
本人名義で処理したとしても違法になることを示したと解することができます。
今回の最高裁判決は,債務整理・過払金返還請求における本人訴訟支援業務(裁判書類作成業務)の適法性を否定した判決であると評価できます。
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか

〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜
0047傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/02/21(火) 10:26:51.17ID:ffnHgjws0
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0049傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/03/07(火) 13:32:37.78ID:TO931Ivd0
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
0050傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/03/08(水) 11:34:30.21ID:u6DIyvKc0
東京から地方代書へ 移転6 設定4 委任状は東京宛て 東京が委任者の許諾を得て地方へ再委任
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや

副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか
司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。
暴力団のフランチャイズ契約かよ 何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな
都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり
0052傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/03/12(日) 10:56:43.74ID:nzFqVbTg0
https://mobile.twitter.com/BMbarcatouki/status/44683681545199616
ついに6000万円の損害賠償請求の 訴状が来た。被告になるのは初め てだ。
まあ、相手は、司法書士保険から 回収するのが目的なのだが。
司法書士の登録も廃止し、金も無 いので怖くはないが、裁判は面倒 だ
。午後5:59 · 2011年3月7日
0053傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/03/15(水) 04:20:36.89ID:LJz16AqEO
プレミア見れない
ブンデス見れない
CLEL見れない
代表も見れねえちきしょう
結果知らされて見れねえちきしょうクソったれ集ストのクソ野郎地獄へ落ちろ
音楽聞けねえちきしょう
テレビ見れねえちきしょう
集ストのクズ共死ねクソ共がざまあみろ気違い共
ほれ気違い共もっともっとドア閉めろ通れ
それしか能のない能無し共がざまあみろ地獄に落ちろ
悔しいか、ざまあみろくたばれクソ集スト
お前らの恐ろしさをもっと見せてみろ。そんなんじゃなんともねえぞ
袋とじ見たぞ
悔しいか、ざまあみろくたばれクソ集スト
生きる権利もねえクズ共が藁地獄へ落ちろ
嫌がらせがエスカレートするのが楽しみでしょうがない
今それだけが楽しみだ
俺の生き甲斐藁
それだけ怒ってるってことだもんな藁
分かったか?お前らは生きる権利すらねえクソ野郎共だ
ラブホ行ったのがそんなに悔しいかざまあみろチンカス共が藁
思う存分楽しんでくるぞあばよ
0054傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/04/03(月) 17:52:18.16ID:GuHx6ftz0
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。
0055傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/04/05(水) 07:04:30.59ID:BqF/ofUP0
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー
0056傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/04/16(日) 08:04:38.99ID:7huIEVFl0
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
0057傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/05/05(金) 08:10:58.80ID:YPdvf8vA0
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。
0058傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/05/20(土) 10:53:07.64ID:NKAivWTj0
地面師グループ亀野裕之司法書士司法書士が巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう
0059傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/05/20(土) 10:53:17.78ID:NKAivWTj0
地面師グループ亀野裕之司法書士司法書士が巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう
0060傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/06/04(日) 21:37:31.65ID:ccJbSNnn0
司法書士非弁懲戒恥ずかしいです
0061傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/06/04(日) 21:42:50.29ID:ccJbSNnn0
来られたら司法書士非弁懲戒は、
金儲けして恥をしれ
0062傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/06/06(火) 05:01:21.30ID:zNdrQ94R0
恥をしれ司法書士非弁
0063傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/06/06(火) 05:03:22.04ID:zNdrQ94R0
恥をしれ司法書士非弁懲戒請求
0064傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/06/08(木) 14:15:50.20ID:uQY7OKQi0
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
0065傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/06/11(日) 18:38:07.40ID:BFmBOCb/0
ヤバイ位ありえない金儲けして
司法書士非弁懲戒恥ずかしいです
0066傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2017/06/13(火) 07:43:19.17ID:xja8FV/B0
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア
0067傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/06/23(金) 11:34:46.90ID:HrXJUNBd0
安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。

まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。

絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。

既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。
0068傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/06/27(火) 17:44:02.52ID:ZN/kIlcV0
「体が密着して欲情した」司法書士の男 痴漢で逮捕 アディーレ法律事務所の
手塚優司法書士の男が24日未明、JR京浜東北線の車内で、女性の体を触った疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕された、司法書士の手塚 優容疑者(34)は、24日午前1時ごろ、
JR京浜東北線の赤羽駅から西川口駅間の車内で、20代の女性の体を触るなどした疑いが持たれている。
手塚優容疑者は、当時、酒に酔っていて、「体が密着して欲情した」と、おおむね容疑を認め、一部を否認しているという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170624-00014084-houdouk-soci
0069傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/06/27(火) 17:44:25.62ID:ZN/kIlcV0
「体が密着して欲情した」司法書士の男 痴漢で逮捕 アディーレ法律事務所の
手塚優司法書士の男が24日未明、JR京浜東北線の車内で、女性の体を触った疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕された、司法書士の手塚 優容疑者(34)は、24日午前1時ごろ、
JR京浜東北線の赤羽駅から西川口駅間の車内で、20代の女性の体を触るなどした疑いが持たれている。
手塚優容疑者は、当時、酒に酔っていて、「体が密着して欲情した」と、おおむね容疑を認め、一部を否認しているという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170624-00014084-houdouk-soci
0070傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/06/30(金) 15:54:38.77ID:PRqj52hG0
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w
0072傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/07/04(火) 03:07:15.64ID:XZWUnU5D0
司法書士非弁は犯罪行為して金儲けして恥をしれ
0073傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/07/19(水) 08:58:43.60ID:Bf80hVss0
無資格NPOと提携し債務整理、弁護士懲戒処分
 借金返済のアドバイスを行うNPO法人から700件もの債務整理のあっせんを受けたとして、東京弁護士会は4日、同会所属の山下基之弁護士(55)を
業務停止10か月の懲戒処分にした。
 発表によると、山下弁護士は2010〜11年、二つのNPO法人から紹介を受けて約700件の債務整理を手がけ、報酬を得たとしている。弁護士法は、
無資格者が債務整理などの法律業務を行うことを禁じ、弁護士に無資格者と提携しないよう定めている。同会は「NPO法人の実態の確認を怠り、
無資格者と提携した」と判断した。 (2013年12月4日19時32分 読売新聞)
0074傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/07/28(金) 11:41:17.68ID:xcZCNt4q0
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください
0075傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/07/30(日) 06:41:53.06ID:x1N8La4Z0
やばいです懲戒
司法書士が、140万超えたら裁判外和解
で、成功報酬なら
消えるだけ。やばいです懲戒
0076傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/07/30(日) 09:06:12.37ID:xmLluqUo0
悪質な非弁提携を「街角」で行う詐欺集団 ネット記事削除ビジネスを大々的に宣伝する弁護士事務所には注意を
筆者は2月21日付で、弁護士以外がネット記事削除ビジネスを行うことは非弁行為であり、違法であるとの東京地裁の判決を元にした記事を掲載した。
【参考リンク】インターネットの「削除ビジネス」弁護士以外は違法との判決 削除ビジネスをシノギにする弁護士も非弁提携が拡大している事実
 このような「削除ビジネス」では、特殊詐欺集団が弁護士を丸抱えして詐欺的に行っているケースが多い事を筆者は確認している。
このようなネット記事削除を求める依頼者を「カモ」にして「探偵」による調査→「非弁提携事務所」という流れが増えているそうである。二重に料金をボッタクって
「カモ」の身ぐるみを剥ぐわけである。実際に探偵を紹介するポータルサイトでは「弁護士事務所と提携」をしている事を条件に探偵さんを紹介してくださるようである。大胆にも非弁提携を告知して
集客しているのだから大したものである。そういえば「街角」と言えば弁護士も紹介していらっしゃるようです。さすが、詐欺師上りは「カネ」だけを追い求めるので「良識」も「倫理」のかけらもない事がよく理解できる。
最近はネット記事削除についての仮処分の担保金を弁護士事務所や広告屋が貸してくれることもあるそうである。その代わりデタラメな手数料や報酬を請求されるのである。
こんな「削除詐欺」を行うために、大々的に集客しているグループが、弁護士の「丸抱え」のために様々な弁護士に接触をしているとの情報が寄せられている。この手の詐欺集団の特徴は弁護士事務所の「誹謗中傷対策」とか
「ネット記事削除センター」みたいな名称で客集めを行い、着手金をボッタくることである。同様の手法で、「離婚」「不倫慰謝料請求」で客集めをしている非弁屋も多い。そんな連中たちは、
まともに仕事などできないので「着手金」をふんだくるだけが目的で、あとは野となれ山となれという感覚なのである。これが「カネの亡者」の詐欺集団の特徴である。
東京弁護士会は、非弁提携対策本部において違反広告についての注意喚起を行っている。
【参考リンク】東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
0077傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/14(月) 04:44:55.56ID:tZW9gJA80
恥ずかしい司法書士を犯罪者だらけ
0078傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/17(木) 07:22:37.33ID:7FANVkmH0
●整理屋や提携弁護士や悪い弁護士の判断目安としては、@弁護士と会ったことがない Aほとんど打ち合わせをしない B利息制限法による減額交渉をしない(業者の主張する債務をそのまま認めてしまう)
C整理についての打ち合わせがほとんど弁護士以外の者である D弁護士費用がいくらなのか教えない E弁護士費用の内訳(着手金、報酬金、事務手数料など)が不明確である上、明らかに高い(例えば、報酬の金額が東京弁護士会の
クレ・サラ法律相談センターの基準に比べると約2倍) F和解内容、依頼者との間の経理内容等を明確にしない G毎月の業者への返済額が高額である H業者からの連絡(催促など)が止まらない、もしくは突然差押えが来る
I業者に弁護士の「受任通知」が行って一旦請求は止まったが、月々返済金を弁護士のもとに払っているのに、しばらくして業者から「お金が振り込まれないがどうなっているのか?」と問い合わせが来た J自己破産が妥当な内容でも任意整理を勧める
K返済が滞った時の弁護士・事務員の態度がかなりキツイ――などが挙げられる。ちなみに提携弁護士はほとんど東京に集中しているが、所属する弁護士会にバレないようにするため、広告は自分が所属する弁護士会の管轄圏外で行うようだ。
以前は、仕事のない高齢の弁護士が業者に誘われて提携するケースが多かったが、最近は年齢に関係なくお金欲しさに業者と提携する者が増えているようだ。
0079傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/18(金) 06:10:50.05ID:vPVylz8u0
この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う 北朝鮮以上に国民を騙し詐欺師の様に搾取する

★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
  ↓       ↓            ↓
https://www.youtube.com/watch?v=A-cKT-sKly4&;;;list=PLTEQ4LklraVRq1fq3xbolEhHFm4lhBYVM&index=1
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
0080傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/18(金) 18:15:37.91ID:qAaCHni00
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0081傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/19(土) 20:08:49.99ID:+SIQr2Vk0
司法書士は、裁判外和解して成功報酬の金儲けして司法書士が犯罪行為の非弁行為

恥を知れ司法書士していただきますようお願いします
0082傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/20(日) 06:27:37.22ID:sM+Ph9Dr0
〒133-0051東京都江戸川区北小岩3-25-15出身、2002年3月私立市川高校卒業の飯嶌一行って馬鹿が、
指定暴力団6代目山口組弘道会傘下の団体が払い込ませるはずだった示談金踏み倒させたがる指定暴力団松葉会傘下の団体と裏取引持ちかけて、
公衆の目の前で侮辱させる反社会的勢力の人権擁護委員名乗る準構成員の保証人の判子押させて金せびらせようとしているので、投書してやろう。
死体人形作って無国籍になる朝鮮ヤクザ業界とつるんでも鵺の刺青入れられるだけなのにな。
暴力団構成員と懇意になって、暴力団組員にでもなりたいのかな?
0083傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/20(日) 08:39:37.01ID:GpIHTXWY0
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
0084傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/23(水) 17:05:30.68ID:dwKfZpBf0
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。おおおおおあああいいい
0085傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/08/27(日) 08:12:03.97ID:DW7/qYL70
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/  ええええええええええええ
0086詐欺師と司法書士が仲間
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2017/08/31(木) 13:11:22.44ID:6gvPHVoK0
http://shite-toushi.com/victory-market
必勝投資マーケットを含む系列サイトの詐欺行為が次々と暴かれています。実績の虚偽
架空の住所、架空の人物 推奨銘柄の株価が下がれば音信不通サイト名を変更し逃亡 口コミサイトとグルになってのステマ行為
会社名:必勝投資運営事務局 資本金:所在地:東京都中央区日本橋兜町1−12
運営責任者:山野政彦 主な事業内容:デジタルコンテンツ(株式投資情報)運営サイト:必勝投資マーケット
サイトURL:http://victory-market.net/ 金融庁登録番号:金商なし 電話番号:03-5846-8285メールアドレス:info@victory-market.net
ワンストップビジネスセンター麹町(こうじまち)住所: 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 9F問い合わせ先: 03-4530-0370
ファックス番号: 03-6893-3931メールアドレス: info@1sbc.com施設営業時間: 9:30〜18:30(土/日/祝休日)
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

若林正昭司法書士事務所最安値のサービス:任意整理1社31,500円
設立年月日:不明契約社数:不明
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 麹町駅プラザ901号室

株式会社プロ 会社HP http://propropro.co.jp/
代表者名 内田満之 郵便番号 102−0084 東京都千代田区二番町5番地 麹町駅プラザ901
記住所に関しては、バーチャルオフィスのようです。
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/
0087傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/09/04(月) 08:50:47.16ID:AUMxHUjD0
処分の理由
1 被処分者の第1の各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),
○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),同第87 条(依頼事件の処理),同第98 条(会
則等の遵守義務)及び同第101 条(補助者等の使用責任)の各規定に違反するものである。
2 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実
にその業務を行うこととされており,また,依頼事件の処理に当たっては,特別の理由が
ない限り,依頼の順序に従い,速やかに業務を取り扱わなければならない。
しかし,被処分者は,平成○年○月頃,本件申請の依頼を受けたにもかかわらず,申請
手続を補助者に任せきりにし,同申請を平成○年○月○日までの約1年2か月間放置の上,
結果として登記を完了させることなく,さらに,依頼人への対応も補助者に任せきりにし,
補助者に対する指導監督義務責任を果たしていない。また,被処分者は,平成○年○月○
日,当局から別の受託事件の放置事案を理由に,受託事件の適正管理について,指導がな
されているにもかかわらず本件事案を発生させたことは,司法書士としての自覚を欠き,
0088傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/09/29(金) 08:07:24.58ID:GAiECKRN0
処分の理由
不動産登記申請は,登記権利者及び登記義務者の共同申請が原則であり,司法書士が登記
権利者及び登記義務者との間で登記手続の申請代理の委任契約を締結する際には,登記申請
の真正を確保するために委任者の本人確認及び登記申請意思の確認は必須である。しかしな
がら,被処分者は,登記権利者と登記義務者及びその代理人と称する者が家族であったこと
から,その者の言を軽信し,登記義務者の本人確認及び登記申請意思を確認することなく登
記申請に及んだものである。
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司
法書士会会則第83 条(品位の保持等),同第102 条(会則等の遵守義務)の持規定に違反す
るものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠くものであるから,相応の処分が必要である。
0089傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/11/19(日) 10:55:48.47ID:zMaO0Rnv0
第2 処分の理由
司法書士は,司法書士法第2条に基づき,登記申請人から依頼を受け登記申請を行うに当
たり,不正な登記がされることがないように注意を払う義務があり,登記申請人の本人であ
ることの確認及び登記申請の意思確認を行うべき義務を負う。しかしながら,被処分者は,
上記第1の1記載のとおり,本件登記申請について登記義務者の本人であることの確認及び
登記申請の意思確認を怠った。また,司法書士法施行規則第24 条は,「司法書士は,他人を
してその業務を取り扱わせてはならない。」と定めているところ,被処分者は,立会いという,
取引の円滑,適正に資するべく司法書士の専門家としての役割が期待されている業務につい
て,上記第1の2のとおり,同じ時間帯に重複して受任し,自ら各立会い業務を全うするこ
となく補助者に行わせており,このような行為は同第24 条に違反すると言わざるを得ない。
上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規
則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同
第106 条の2(依頼者等の本人確認等)及び同第113 条(会則等の遵守義務)の各規定に違
反し,司法書士に対する国民の社会的信用を著しく損なう行為であることから,その責任は
重大と言わざるを得ない。
0090傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2017/12/01(金) 17:38:58.36ID:d9TvI9bK0
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
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2018/02/01(木) 15:59:15.74ID:eYrA6eEJ0
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2018/05/22(火) 16:41:30.58ID:N+52rgcn0
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0094ジェイトレス酒井優
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2018/06/10(日) 17:43:44.25ID:s5kBepSv0
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
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2018/06/11(月) 00:37:16.89ID:q420r1pU0
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2018/06/18(月) 09:48:35.73ID:daXb4M5m0
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