0187悪魔の裁判の被害者
2017/01/07(土) 14:57:23.76ID:iC0TXQaG0単なる事件番号の「平成26年(ワ)第31477号」 は証拠ではありません、その中身が証拠です、だから中身を開示すべきです。
事件番号を知らせたから読者は裁判所まで行って見て来いですか、そんなのは証拠の開示ではありません。どうして内容を開示しないのですか?
やっぱり都合が悪いので開示できないのだと思わざるを得ません。
敗訴したからといって、他人の告発版にまで勝手に割り込んで、単なる不平不満を愚痴るのは止めるべきです、みっともないですよ。