0001hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
2014/11/05(水) 10:09:59.98ID:U8dmQdhB0懲戒解雇の書状は下記のとおり
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRblBRMkJucnhXdjA/view?usp=sharing
ですが,これはあくまで日立製作所の言い分であって,私はもともと下記の資料を日立製作所が作成したことを,コンプライアンス通報,公益通報してきたものです。
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRVEdjR25CUFJvMk0/view?usp=sharing
これに対してなんらの判断を為すことなく,地裁,高裁から訴訟救助却下の判断を為されました。
地裁の棄却通知
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRb3prbzJCMi1vVjQ/view?usp=sharing
高裁の棄却通知
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRam5ScWs2Q3FyVDA/view?usp=sharing
両方とも,「勝訴の見込みがないとはいえないとき」の判断を大幅に逸脱して,日立製作所におもねった判断をしています。
とりわけ高裁の判断なんてめちゃくちゃです。以下に引用します。
これが認められれば,「大企業が為した判断について,一個人は勝訴の見込みがない」ことを宣言しています。
これは国が守るべき裁判の権利,日本国憲法第32条に明確に違反します。
こんなものが判例として残っていいはずがありません。