私は,日立製作所から不当に懲戒解雇されました。

懲戒解雇の書状は下記のとおり

https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRblBRMkJucnhXdjA/view?usp=sharing

ですが,これはあくまで日立製作所の言い分であって,私はもともと下記の資料を日立製作所が作成したことを,コンプライアンス通報,公益通報してきたものです。

https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRVEdjR25CUFJvMk0/view?usp=sharing


これに対してなんらの判断を為すことなく,地裁,高裁から訴訟救助却下の判断を為されました。

地裁の棄却通知

https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRb3prbzJCMi1vVjQ/view?usp=sharing

高裁の棄却通知

https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRam5ScWs2Q3FyVDA/view?usp=sharing

両方とも,「勝訴の見込みがないとはいえないとき」の判断を大幅に逸脱して,日立製作所におもねった判断をしています。
とりわけ高裁の判断なんてめちゃくちゃです。以下に引用します。

これが認められれば,「大企業が為した判断について,一個人は勝訴の見込みがない」ことを宣言しています。
これは国が守るべき裁判の権利,日本国憲法第32条に明確に違反します。
こんなものが判例として残っていいはずがありません。