ド素人からの質問です。教えてください。

5分ほどの時間で、少なくとも10回ほど殴打されて、怪我をしたとします。
強盗恐喝ではなくストレス解消のための暴力です。
この場合、刑事とは別に、暴力を振るわれ怪我をしたことについての慰謝料を請求
できると思うのですが、早く金をとって加害者を困らせたいので少額訴訟にする、という動機はありですか?
被害者が報復感情丸出しで、加害者DQNは低収入だからホームレスまっしぐらの怖さを思い知れという
気持ちを持って訴訟を起こすのは問題でしょうか?

また、「たくさん殴られて怪我をした」という案件ひとつで慰謝料請求するのではなく、
10発は殴られたので、「殴られた(1発目)」、「殴られた(2発目)」というように、一発ごとに訴訟を起こし、
限度額×10件の慰謝料請求をするってことは可能なのでしょうか?