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集団的自衛権の解釈改憲は9条違反として訴訟可能か

0001傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/02(水) 23:09:17.58ID:akBcuhKkO
統治行為論とかなしで!
0005傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/03(木) 20:50:14.76ID:1h4JJkMnO
すでに松坂市長が提訴に入る態勢ですな。
憲法の平和的生存権に反するという事で。
単に9条1項・2項に違反するって事でもいいのかもしれんけど。
0006傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/03(木) 21:09:59.15ID:9+jlDmMR0
そうじゃなくて、仮にその点で違憲だとしても、
なんでそれが、国が原告に賠償金を払えという命令につながるのかってことだよ。
0007傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/03(木) 23:27:28.96ID:1h4JJkMnO
具体的な権利侵害が発生した場合しか違憲審査できない
って事を言いたいんであれば、その通り
(ただ、そのこと自体をどこに定めてあるのか知らない)
いずれにせよ、閣議決定ぐらいじゃ違憲審査の対象にはならんか…

松坂市長はいつどのように提訴するんだろう
0009傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 00:25:32.10ID:oK7mafSYO
第三条 (裁判所の権限)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の
法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

字面だけ見ると法律上の争訟を裁判する以外の権限もあるってのと、
「憲法に特別の定のある場合」と憲法81条との関係が気になる。
同条の審査権は「法律上の争訟を裁判」する権限に包含されるという解釈?
0010傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 01:46:24.58ID:CSmrAs7GO
イラクの件のように具体的に自衛隊(自衛軍と言う名前になってるかもしれんが)動かして
はじめて訴訟対象となる気がするんだが
00119
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2014/07/04(金) 08:30:02.56ID:oK7mafSYO
まあ「特に定める権限」は、強制執行なんかの関係で有してるだろうからいいけど
0012傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 08:59:43.48ID:IORzDfQC0
自衛官を紛争地域へ派遣するという命令がなされた場合に、自衛官が命令を拒否、この命令拒否に対する処分の取消しを求める訴訟だと法律上の争訟にあたりそう。
0013傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 09:12:05.40ID:9eYY8+cE0
訴訟したところで結果は、わかってるだろw
0015傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 12:11:32.44ID:oK7mafSYO
根拠は、警察予備隊違憲訴訟の判例か
しかし「憲法に特別の定」は依然として謎
0016傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 15:41:04.43ID:BLAotTYO0
9条の政府解釈を変えたとして有事法制を整えると、有事の際に>>12みたいな訴訟が起きて自衛隊員、国民の士気が下がる。
そういう事態を平時の時点で解決する点に改憲の意味があるのに、>>13みたいに訴訟に勝てるから問題ないと考えるのはまさに平和ボケ。
0017傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 18:16:38.28ID:oK7mafSYO
いずれにせよ、閣議決定だけじゃどうしようもないのかな
法整備による具体的な権利義務発生があってからと
0018傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 19:18:24.94ID:CSmrAs7GO
そもそも内閣には法律の合憲性について審査する権限はなく、あるとしても形式的な審査に留まるから
内閣が解釈改憲を行うと法律が整備され具体的な違憲判断が下されない限り誰も止めることができないみたい
帝国憲法時代からそうだったけど抜け道結構あるな日本の憲法
0019傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 19:52:41.06ID:bh2pxcFM0
その為の内閣法制局だが
じゃあ司法と内閣法制局がどのくらい連絡取り合ってるかてーと
こないだ1票の格差とかで違憲判決出されまくったからな
頼るに値せず
0020傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/04(金) 20:06:10.45ID:hjdj7vWP0
>>18
>内閣が解釈改憲を行うと法律が整備され具体的な違憲判断が下されない限り誰も止めることができないみたい
憲法の解釈を変える閣議決定しただけでは法律の執行に関して何も変わらんからな。
閣議決定を止める必要もない。止めるなら、立法段階、執行段階でやればいい。
0024傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/11(金) 12:42:54.41ID:AtELvC/60
平成20年4月17日高裁判決
「 憲法前文に「平和のうちに生存する権利」と表現される平和的生存権は,
例えば, 「戦争と軍備及び戦争準備によって破壊されたり侵害ないし抑制さ
れることなく,恐怖と欠乏を免れて平和のうちに生存し,また,そのように平
和な国と世界をつくり出していくことのできる核時代の自然権的本質をもつ
基本的人権である。」などと定義され, 控訴人らも「戦争や武力行使をしない
日本に生存する権利」, 「戦争や軍隊によって他者の生命を奪うことに加担さ
せられない権利」, 「他国の民衆への軍事的手段による加害行為と関わること
なく,自らの平和的確信に基づいて平和のうちに生きる権利」, 「信仰に基づ
いて平和を希求し,すべての人の幸福を追求し,そのために非戦・非暴力・平和
主義に立って生きる権利」などと表現を異にして主張するように,極めて多様
で幅の広い権利であるということができる。」
0025傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2014/07/11(金) 13:10:10.97ID:AtELvC/60
つづき
「このような平和的生存権は,現代において憲法の保障する基本的人権が
平和の基盤なしには存立し得ないことからして,全ての基本的人権の基礎
にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ,
単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。法規範性
を有するというべき憲法前文が上記のとおり「平和のうちに生存する権利
」を明言している上に,憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争
放棄や戦力不保持を規定し,さらに,人格権を規定する憲法13条をはじめ,
憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば, 平和的
生存権は,憲法上の法的な権利として認められるべきである。そして,この
平和的生存権は,局面に応じて自由権的,社会権的又は参政権的な態様を
もって表れる複合的な権利ということができ, 裁判所に対してその保護
・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的
権利性が肯定される場合があるということができる。例えば,憲法9条に違
反する国の行為,すなわち戦争の遂行, 武力の行使等や,戦争の準備行為
等によって,個人の生命,自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ,ある
いは,現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合,また,憲
法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合に
は,平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして, 裁判所に対し
当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めるこ
とができる場合があると解することができ,その限りでは平和的生存権に
具体的権利性がある。
 なお, 「平和」が抽象的概念であることや,平和の到達点及び達成する手
段・方法も多岐多様であること等を根拠に,平和的生存権の権利性や,具体
的権利性の可能性を否定する見解があるが,憲法上の概念はおよそ抽象的
なものであって,解釈によってそれが充填されていくものであること,例
えば「自由」や「平等」ですら,その達成手段や方法は多岐多様というべきで
あることからすれば,ひとり平和的生存権のみ,平和概念の抽象性等のた
めにその法的権利性や具体的権利性の可能性が否定されなければならな
い理由はないというべきである」
0027傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2014/07/29(火) 13:21:56.77ID:ZCyniF3x0
>具体的な損害が生じたとかいう事情

関係ない。
じゃあ例えば核保有できる法律にして、実際は核保有してないって言っても、それは違反。

「具体的な損害が生じた」という時点での話ではない。
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