憲法98条1項、99条、15条3項等により
参院選7月10の投開票は無効の状態になっていることは現実。

上記事実は民法753条「成年犠牲」規定の上位に位置するものであるから
憲法第15条3項を故意に蹂躙した決定ないし措置は禁止されている。

一連の当該行為は
日本国の憲法が定めた統治の基本秩序を故意に壊乱するものであるから許されず
従って仮に首相安倍晋三らが強引に18、19才投票を有効票とする参院選、直後の
都知事選を行ったとしても、すべてその措置ないし結果は98条1項で無効の決定であり、

また、故意の憲法蹂躙と、悪質かつ稚拙なエゴゆえ、
係る刑法規定により厳正に処罰されなくてはいけない。
憲法の故意の蹂躙は内乱等の罪がふさわしい。

内閣総理大臣、内閣法制局長官、最高裁長官、法務大臣等々の罪責は、
「先に強行された公職不正である特定秘密保護法、改正安保法」と同質であり、
理由の如何を問わず厳正に処刑しなくてはいけない。

憲法の定めによらない法制定と選挙措置。
明らかに違法違憲な犯罪だ。


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