>>561のつづき
除斥期間適用は「正義に反する」 旧優生保護法訴訟で国に賠償命令
https://mainichi.jp/articles/20220311/k00/00m/040/298000c
2022.311 毎日新聞

賠償請求権が消滅せずに提訴できる期間は、被害者に320万円の一時金を
支給する救済法の施行(19年4月)から5年以内とした。同様に除斥期間の
適用を制限した大阪高裁は、この点を「同種訴訟の提訴を知ってから6カ月
以内」としており、これより救済の範囲を拡大したことになる。

判決は北さんの被害について、手術対象とされる差別を受け、手術で生殖機
能が回復不能になったことから「二重、三重の精神的・肉体的苦痛を与えら
れた」と言及。慰謝料は1500万円が相当だとした。原告3人のうち最高で
1300万円だった大阪高裁より高額となった。【遠山和宏】

東京高裁判決骨子

・旧優生保護法の規定は憲法13条と14条に違反する

・国が賠償責任を免れるのは著しく正義・公平の理念に反し、
除斥期間の適用を制限すべきだ

・原告は二重、三重に及ぶ精神的・肉体的苦痛を与えられた。
慰謝料は1500万円が相当