除斥期間適用は「正義に反する」 旧優生保護法訴訟で国に賠償命令
https://mainichi.jp/articles/20220311/k00/00m/040/298000c
2022.311 毎日新聞

旧優生保護法(1948〜96年)下で不妊手術を強制されたとして、東京都の北三郎さん(78)=活動名=が
国に3000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は11日、請求を棄却した1審・東京地裁判決
(2020年6月)を変更し、国に1500万円の賠償を命じた。旧法は幸福追求権を保障した憲法13条と法の下
の平等を定めた14条に反するとし、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を制限
した。平田豊裁判長は「除斥期間の適用は、著しく正義・公平の理念に反する」と述べた。

全国9地裁・支部に起こされた同種訴訟で2件目の高裁判決。6件の1審判決はいずれも原告敗訴としたが、
2審は国に初めて賠償を命じた2月の大阪高裁に続いて原告側の連続勝訴となった。被害者救済への流れが
強まる可能性がある。

判決は、障害者らへの強制的な手術を定めた旧法の規定は「差別的思想に基づき、目的達成の手段も極め
て非人道的」と述べ、違憲性は明らかだとした。除斥期間の起算点は北さんが手術を受けた57年だとし、
適用を制限する理由があるかどうかを検討した。

国の不法行為として@生殖機能を回復不能な状態にしたA国の施策で偏見・差別が社会に浸透したのに、
96年に法改正で障害者への差別的条項を削除した後も優生手術は適法だったとの見解を示し、救済措置
をとらなかったB被害者が被害の情報を入手できる制度の整備を怠った――などの点を挙げ、「請求権
が消滅するのは被害者にとって極めて酷だ」と判断した。(続きは上記URLにて)

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