ならサクッと答えて欲しいんだが宅間守が冤罪の可能性があるという根拠は?
本人も認めて上告すら本人の意思で破棄して早く死刑執行しないと訴えるとまで
脅されて、宅間の親族、宅間本人、被害者遺族、検察までが満場一致で死刑希望していて
冤罪が介入出来る隙などどこにも無いケースなんだがこれでも冤罪を理由に死刑に出来ないわけか?