いわゆる「キラキラネーム」について、
法務大臣の諮問機関は2日、戸籍の氏名に「読み仮名」をつける法の改正に
向け、要綱案をまとめました。それによると、氏名の読み仮名は「一般に認
められているものに限る」という規定を設けるということです。
政府は今国会に改正案を提出し、2024年度の施行を目指しています。