すみませ〜ん、言葉遣いも不正確でした。
>繰り上げっていうのは、65歳標準支給を早めて60歳から貰うシステム
そうなのです、その選択をしなかった、基礎控除は「公的年金等控除額」を言っています。
国税庁の説明で「公的年金等控除額」は、65歳未満の方:70万円、65歳以上の方:120万円です。
妻の所得0円、65歳未満の夫の所得は50万円(特別支給の厚生年金120万円-控除70万円の場合)、
夫の所得控除合計は76万円なので所得税は0円です。
仮に繰り上げの基礎年金55万円(≒満額の0.7倍)を受給したら所得税の対象になり、
住民税も課税世帯に、国民健康保険税にも影響するので繰り上げなかった、でした。
いろいろな金額で試算などの参考に。※以下の文をコピペしてnet検索
 船橋市 税理士 [所得税・住民税計算シミュレーション]