まず株式等の譲渡損失は譲渡益としか相殺できません。3年繰越しできますが、
あくまで相殺できるのは譲渡益のみ。譲渡益がないと宝の持ち腐れになります。
公的年金控除は公的年金にしか適用できないのと同じです。
3年繰越す場合は毎年確定申告で損失があったことを申告しておかなければならないはず。