すまん、調べたら判った
確定申告と源泉徴収票では控除の計算式が違うようだ
年金収入330万以下の場合
確定申告は、65歳以上の年金所得控除120万+配偶者控除(65歳未満)38万+基礎控除38万=控除合計196万
源泉徴収票は、(基礎的控除13万5千+人的控除(一般配偶者)3万2千5百)×12=控除合計201万

源泉徴収のあらまし第4 公的年金等の源泉徴収事務 参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/index.htm