0194名刺は切らしておりまして
2021/07/29(木) 15:56:49.71ID:w2CizSdI3項に書いてあるのは、
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
です
補償が必要なのは「公共のために用ひる」場合です
用いなければ制限しても補償する必要はありません
ちなみに「公共のために用ひる」例としては
ホテルを病床として用いるような場合です
この場合は正当な補償が必要です
悪徳弁護士が「補償するのが当たり前」と叫んでみんなが勘違いしてるのです
当たり前の根拠はもちろん示されていません