> 2項では公共の福祉のために財産権を制限できるとありますが、3項ではそれには補償が必要とあります

3項に書いてあるのは、
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
です
補償が必要なのは「公共のために用ひる」場合です
用いなければ制限しても補償する必要はありません

ちなみに「公共のために用ひる」例としては
ホテルを病床として用いるような場合です
この場合は正当な補償が必要です

悪徳弁護士が「補償するのが当たり前」と叫んでみんなが勘違いしてるのです
当たり前の根拠はもちろん示されていません