人気漫画をインターネット上に無断で公開し収益を得たとして、著作権法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪に問われた海賊版サイト「漫画村」の元運営者、星野路実被告(29)の判決公判が2日午後、福岡地裁であった。神原浩裁判長は懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6200万円(求刑懲役4年6月、罰金1千万円、追徴金約6200万円)の実刑判決を言い渡した。

起訴状によると、星野被告は2017年5月、人気漫画「ONE PIECE(ワンピース)」と「キングダム」の画像データを漫画村に無断公開して著作権を侵害。16年12月〜17年11月にサイトの広告収入として得た約6200万円を海外口座に送金させ、犯罪収益を隠したとされる。
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