>>572
両方の税率の総額を表示する、または片方の税率の総額を表示するようにと国税庁は言っている。


軽減税率制度の実施後、「店内飲食」と「持ち帰り」とで税率が異なりますが、消費者
に対する価格表示はどのようにしたらよいですか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-09.pdf