増えるウーバーイーツ配達員 賠償やケガの補償は?
生保損保業界ウオッチ

2020/10/27 2:00

特約や補償範囲などが商品によって異なる保険の比較はなかなか大変。この連載では保 険に詳しいファイナンシャルプランナーが商品選びの勘どころを紹介する。

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■第三者への損害賠償はウーバーが補償、上限は1億円
オンライン登録をすると近所の提携飲食店が表示され、注文後に配達員が食事を届けてくれる「ウーバーイーツ」。新型コロナ感染拡大による外出自粛でニーズは急拡大のもよう。最近は街中で配達員を見かけない日はないほどです。配達員になるのは簡単で、オンラインで登録するだけ。自転車とリクエストを受けるスマートフォンがあれば業務を始められます。

空き時間に仕事を選べ、報酬は週払い。バイトが減った学生のニーズにも合致しているようです。ただしウーバー配達員は被雇用者ではなく、業務を請け負う個人事業主。労働者としては守られません。参入は簡単でも、事故等、トラブル時の対応を十分理解し、慎重に臨む必要があります。

配達業務に関しては、他人への損害賠償と自らの死傷のリスクがあり、それぞれについてウーバーが補償を提供しています。事前申し込みや保険料は不要で、自動的に補償が適用されます。

まず損害賠償のリスク。配達中に歩行者にぶつかりケガを負わせた、商品の受け渡し時に料理をこぼして注文者にやけどを負わせたなどして法律上の損害賠償責任を負った時は、1億円を上限に補償されます。ただしバイクや軽自動車で業務を行う配達員の交通事故は、自ら加入する自動車保険を使うのが基本。さらに保険会社による示談交渉サービスは原則として受けられず、配達員自らが被害者と示談交渉する必要があります。

■示談交渉サービス付きの個人保険加入で備えを万全に
     ===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64865520Q0A011C2000000/