高市早苗総務相は3日の閣議後の記者会見で、大阪府泉佐野市など3市町について、ふるさと納税制度への復帰を認めると明らかにした。各自治体に3日付で通知した。総務省が参加自治体を指定する制度が始まった2019年6月まで遡っての復帰とし、この間の寄付も税制優遇を受けられるようにする。

最高裁は6月30日、新制度が始まる前の実績をもとに泉佐野市を除外したのは違法との判決を出した。このため総務省は同じく過去の実績から不指定としていた和歌山県高野町と佐賀県みやき町の復帰も認めた。

泉佐野市は19年、新制度への参加に向けて「返礼品は提供しない」と申請した。今後、返礼品を提供するにはリストを提出して「地場産品」「寄付額の3割以下」などの基準を満たしているか審査を受ける必要がある。

高市総務相は最高裁判決について「地方自治を所管する立場として重く受け止めている。今後、自治体に関する制度を立案する場合はより一層、多角的な観点からの検討を徹底する」と述べた。

新制度からは静岡県小山町も除外されている。地場産品以外の返礼品を扱ったことも理由のため「返礼品を見直す申し出があれば指定する」(高市総務相)。19年6月まで遡って指定はできないという。

最高裁判決は「2018年11月以降、趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は除外する」と定めた総務省の告示を「違法で無効」とした。総務省は該当部分を削除し、7日にも3自治体の指定と合わせて官報に掲載する。20年10月からの次回の指定期間については過去の実績に基づく審査をやめる。

2020/7/3 13:08
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61111680T00C20A7EA4000/