0001へっぽこ立て子@エリオット ★
2020/01/23(木) 16:51:29.08ID:CAP_USER原告側の中沢佑一弁護士は「携帯番号の開示を命じた判決は初めてではないか。ネットに中傷の書き込みをした人物に、損害賠償を求めやすくなると期待できる」と話している。
発信者の情報はプライバシー性が高いことから、総務省令は開示できる範囲を氏名や住所、メールアドレスなどに限り、携帯番号を含めていない。原告側は、携帯電話の番号を使ってやりとりするショートメッセージサービス(SMS)のアドレスとして、開示すべきだと訴えていた。
地裁の市原義孝裁判長は昨年12月11日の判決で「SMSで使われる電話番号はメールアドレスに該当する」と指摘。「発信者を特定し、賠償請求をする際の連絡手段としても有用だ」との判断を示した。
その上で、不動産情報を扱うネット掲示板への「トップ2人はぶくぶくと太っている」などとする投稿は、原告の名誉を傷つけるとして開示を命令した。
ソフトバンクは「SMSに用いる携帯電話番号は開示請求の対象ではないと認識しており、控訴した」としている。〔共同〕
2020/1/23 15:34
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54745120T20C20A1000000/