前田恒彦 | 元特捜部主任検事
12/9(月) 7:30

 年末の風物詩である大掃除。実は法律で会社の経営者や飲食店のオーナーといった事業者に実施が義務付けられており、やらなければ刑罰まで科される決まりとなっているのをご存知だろうか。



「半年に1回」ルール

 すなわち、労働安全衛生法は、労働者を雇用して何らかの事業を行う者に対し、職場における労働者の安全や健康の確保、快適な職場環境の形成促進のため、さまざまな措置を義務付けている。

 その詳細は厚生労働省の労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に記されており、清掃の実施については次のとおりだ。


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「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」
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 すなわち、半年に1回以上は必ず大掃除を行わなければならないとされているわけだ。年末に1回だけといった会社も多いだろうが、実はアウトだ。

 逆に、半年に1回以上でありさえすれば、必ずしも年末に実施する必要はない。また、自社の従業員の手による必要はなく、専門の清掃業者に委託しても構わない。

 何をもって「大掃除」をしたと言えるかだが、わざわざ「日常行う清掃のほか」と規定している以上、これを超えるレベルのもの、すなわち普段は手が届かない場所まで念入りに大がかりな清掃を行うことを意味すると考えるべきだろう。

 もしきちんと決められた回数の大掃除を実施していなければ、労働安全衛生法違反であり、会社の経営者やお店のオーナーといった事業者に対し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになっている。



男女別トイレの設置も
     ===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191209-00154126/