0867名刺は切らしておりまして垢版 | 大砲2019/11/15(金) 18:36:31.25ID:eMsntSFJ 単純に役務提供(給仕、場所の貸与)が当該事業者の業として行われることを予定するか否かだけ 課税資産の譲渡等の対価の額の設定自体は事業者の自由(同額でもなんら問題ない) 種別に応じて8/108、10/110を計算の基礎とするのは納税者である事業者(消費者ではない) 消費者においてイートイン脱税が成立する余地はない