単純に役務提供(給仕、場所の貸与)が当該事業者の業として行われることを予定するか否かだけ

課税資産の譲渡等の対価の額の設定自体は事業者の自由(同額でもなんら問題ない)

種別に応じて8/108、10/110を計算の基礎とするのは納税者である事業者(消費者ではない)

消費者においてイートイン脱税が成立する余地はない