客が店内喫食と申告したときにだけ軽減税率適用外として
レジ処理すれば法令上なんの問題もない。

客がなにも申告しなかったときは軽減税率適用でいいし、
購入後にどこで食おうが、そんなことは店の知ったこと
ではないし、消費税法上もどうでもいいこと。