今年度の最低賃金の引き上げ額は全国平均で27円と過去最大となり、時給901円となることが決まりました。

最低賃金は、企業が従業員に最低限支払わなければならない賃金で、厚生労働省の審議会が先月示した目安を基に全国の労働局の審議会で協議が行われてきました。

厚生労働省によりますと、9日までにすべての都道府県で答申がまとまり、国の目安通り全国平均で27円引き上げて時給901円とすることが決まりました。

これは最低賃金が時給で示されるようになった平成14年度以降、最も大きい引き上げです。

都道府県別で最も高いのは東京で1013円、次いで神奈川で1011円で、いずれも28円の引き上げで全国で初めて時給1000円を超えました。

一方、最も低いのは青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の15県で、26円から29円引き上げられて790円となりました。

このうち現在、全国で最低賃金が最も低い鹿児島県では、国の目安より3円高い29円引き上げています。

新しい最低賃金は10月1日以降、順次適用されることになります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190809/k10012030341000.html