【商標】元号の商標登録は不可 特許庁、基準で明確化【平成も不可】
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特許庁は1月30日、商標審査基準を改訂し、新旧の元号を商標登録できないことを明記した。従来の基準では現元号のみ記載していたが、過去の元号を含めて基準を明文化した。これまでも新旧を問わず、元号の商標登録は原則として認めていなかった。
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1901/30/l_kf_jpo_01.jpg
従来の基準では「平成」「HEISEI」など「現元号として認識される」場合、商標登録を認めないとしていた。新基準では「元号として認識されるにすぎない場合」と表現をあらため、現元号かどうかを問わず、商標登録を受け付けない方針を明記した。
ただ、明治ホールディングスなどのように、元号と認識されたとしても、長く使用された結果、利用者が特定の企業や商品だと認識できるように至った場合は、例外と判断することがあるという。
http://image.itmedia.co.jp/news/articles/1901/30/l_kf_jpo_02.jpg
商標審査基準(改訂第14版)より
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関連リンク
商標審査基準〔改訂第14版〕について(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/14th_kaitei_h31.htm
元号に関する商標の取扱いについて(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/gengou_atukai.htm
2019年01月30日 12時51分 公開
ITmedia NEWS
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1901/30/news090.html 香@氏@潤@~ ← こういうのが増えるよ! やったねタエちゃん♪ 元号選択時に登録済み名称を外すとなると
新元号の選択肢が限られてくるのでは、、、。 明治生命・大正製薬・昭和電工
ここまでか。
頑張って俳優の平泉成。 前か後ろに業種入れればいいだけ
何の会社か一発でわかる名前にしろよ へなり(平成)地区の土産物屋は平成〇〇の商品で溢れてたぞ? >>8
日ハムに大平成一とか居たな
今何やってるんだろうか… >>9
てことは平成以降のをみかけたら海外企業だと思えばいいのか >>6
元々中国の古典から取ってるからね。
日本の元号ではなく、古典から取った物をだと言い張れば。 勘違いしてるバカが多いが商標登録がダメというのは一人もしくは一社が独占することを禁止してみんなで使おうってことだぞ
使ったらダメなのではなくみんなで使おうって話 ◯◯平成大学ってあるじゃん
その、◯◯平成大学鉛筆、とかって商標とかどうなんだろうねぇ >>19
どんだけ政治屋さんに献金するかやろ。ボケ。 例えば、天保2年創業の「天保菓子舗」なんていうのも登録不可??? >>23
少しは記事読めよ、ゴミクズ。
ただ、明治ホールディングスなどのように、元号と認識されたとしても、長く使用された結果、利用者が特定の企業や商品だと認識できるように至った場合は、例外と判断することがあるという。 1月から3月までに生まれた子供って新元号を名乗っていいの?俺は許さんぞ? 元号になりえそうな漢字の組み合わせが
すでに大量に出願されてるんじゃないかね 商標権制度の抜け穴を塞ぐ改正が必要だ。必要もなく商標権だけを保有しても何ら利益を得られないように。
商標権とは、本来、企業のためのものではなく消費者のためにある権利だ。
つまり、消費者が、誤解や混同無く、商品と名称を結びつけるために商標は存在する。
商標とは、消費者の錯誤を悪用した、猿真似商法や詐欺的な商法を抑止する目的で存在するものだ。
よって、商標権に対しては、先願主義は認められない。
後日、審査に不備があったり、現実の使用実態が多くなった時期が遅かったりすれば、
簡単に既得の商標権は剥奪されるべきだ。 【謝罪?】ロゴの使用権は渡すが商標権は手放さない 「ティラミスヒーロー」めぐりHERO’S発表
高田雄は、商標権制度の抜け穴を恐喝行為に使う暴力団、犯罪者、商標ゴロだ。
この犯罪者が経営している「株式会社gram」(https://www.gram-inc.com/)も、彼によって乗っ取られた被害者の死体だ。
この卑劣な犯罪者らが行った行為とは、
詐欺的商法や猿真似商法を抑止するという法の理念を
その法自身の不備を濫用して、踏みにじった行為だ。
さらに、この高田雄犯罪者は、「盗んだ商標権をお渡しする」という弁明は、
商標権を貸与するだけであることも判明した。
盗んだものを返却もせず、貸与するだけ、とは、如何にも盗人猛々しい。
この窃盗企業の正式アドレスはhttps://www.hero-s.net/のようだ。 要するに社会的な貢献が何もない奴が社会的な貢献がある奴から金取るのは許さんぞという当たり前の話 >>40
明治大学
大正大学
昭和大学
も思い出してあげて
あと桃山学院大学なんてのもあったか 元号として認識されるにすぎない、だから
×平成
○平成。
ってことでしょ。 >>25
同感
新元号を名乗れない
今年4月以前はまだ「平成」だからな >>44
元号が新しいほどバカ
国際がつくとバカ
倍満 これさあ、先に元号全部商標登録しておいたらどうなるんだ? これ商標とかじゃなくただ単に例えば
新元号が書いた消しゴムとかUSBメモリとかありそうなのでTシャツですかね
これはOkなん?
頭悪くてごめんなさい 商標出しまくってる例の基地外対策はすすんでいるのか? >>54
>新元号が書いた消しゴムとかUSBメモリとかありそうなのでTシャツですかね
済みません。言いたいことが良く分かりません。
年号は商標登録が出来ないだけであって、使えないわけではないと思います。
Tシャツのデザインを商標利用とみなすかという話であれば、ただのデザインと認められる場合は商標利用になりません。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
>例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
商標のデザインとしての使用に関する一考察
http://www.tm-pat-law.com/letter/chizai_prism201206_03.pdf >>56
なるほど。
よくわかりま…せん…
分かりやすく簡単に言うと
例えば、Tシャツに新元号をプリントしたものを販売して良いかということです。
業者に頼むにせよ自分で作るにせよ、ただ単に新元号がプリントされた商品を作成し販売して良いかと言うことです。
平成など今までの元号がプリントされたいろいろな商品は検索で見つかるので大丈夫かと思いましたが
新元号は商標権がどうのとか出てきたもので。 >>57
>例えば、Tシャツに新元号をプリントしたものを販売して良いかということです。
大丈夫です。
原則として商標登録ができないという事は、その名前は商品・サービスに対して誰でも使えるという事だからです。
誰でも新元号Tシャツ等の新元号グッズを売れます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています