韓国の最高裁判所である大法院が10月30日、注目の判決を下しました。戦時中に日本の工場に動員された韓国人の元徴用工4人が、新日鉄住金に損害賠償を求めた訴訟の上告審において、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1000万円)を支払うよう命じたのです。

これを受けて、安倍晋三首相は、「判決は国際法に照らして、あり得ない判断」と厳しく批判し、河野太郎外相は韓国大使を呼び出して厳しく抗議しました。

韓国の徴用工が行っている同様の訴訟は、約80社を相手に14件存在しますが、同様の判決が下される可能性は高いでしょう。それだけではなく、約22万人ともいわれる徴用工や、さらには同じ被害を受けた中国人やアジア諸国人々からも同様の訴えが提起され、日本企業は多大な賠償責任を負うことになるおそれがあります。

そもそも日韓の戦後賠償についての日本の立場は、1965年に日韓両国の間で締結された日韓基本条約、そしてその関連協定である日韓請求権協定においてすでに「完全かつ最終的に」解決されているというものでした。そうだとすれば、いまさら賠償請求が認められる余地はないということになります。それでは、なぜ今回韓国大法院はこのような判決を出したのでしょうか。

日韓請求権協定による解決
太平洋戦争においてポツダム宣言を受諾して降伏した日本は、アメリカによる占領を経た後、1951年のサンフランシスコ平和条約で主権を回復し、国際社会に復帰しています。

一方、韓国はそもそも戦時中においては日本の植民地だったため、連合国としてサンフランシスコ平和条約に参加できませんでした。したがって、残された日韓の2国間の賠償問題については、15年もの交渉を経て、最終的な決着として、1965年6月に日韓基本条約が締結され、同12月に発効しています。

同条約により、日本は無償供与3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行いました。無償分だけでも当時の韓国の国家予算に匹敵する金額であり、その後の韓国経済の急成長を支えたとされています。

日韓請求権協定2条1項では、「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」ということが確認されています。

また、同2条3項には、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする」と規定されており、韓国国民の日本に対する請求権が主張できないことが定められています。

加えて、この協定の合意議事録には、「完全かつ最終的に解決された財産、権利及び利益並びに請求権」の内容として、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済請求」が明記されており、徴用工の補償請求が日韓請求権協定の枠内にあることは明らかです。

これらをまとめると、日本に対して請求権を有する徴用工は、日本政府や日本企業に賠償請求を行うことができないけれども、その代わりに韓国政府に対して請求することが認められるということになります。

実際に韓国政府は、日韓請求権協定の国内法的措置として「財産権措置法」を制定し、「韓国及び同国国民の日本国又はその国民に対する債権であって、同協定2条3項の『財産、権利及び利益』に該当するものは、昭和40(1965)年6月22日において消滅したものとする」と定めています。

個人の請求権は消滅していない?
ところが、国と個人はあくまで別人格です。国が請求権を放棄しても、それによって個人の請求権まで消滅しているのかどうかについては、長年の争点となっていました。何よりも、日本政府自身が、「日韓請求権協定ではあくまで外交保護権を放棄したものに過ぎず、個人の請求権は消滅していない」と答弁しています(1991年8月27日参議院予算委員会における柳井俊二条約局長の答弁)。

これは、仮に個人の請求権まで消滅してしまうと、朝鮮半島に資産を残してきた日本人に対して日本政府が補償を行わなければいけなくなってしまうので、「あなたの権利は消滅していないので、ぜひ韓国の制度で請求権を行使してくれ」と突き放すための理屈でした。
以下ソース
https://toyokeizai.net/articles/-/246841