今更ですが金融庁公式

休眠預金等活用法
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

「休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)」(PDF:408KB)
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokinQA.pdf

いくつか重要そうなのを抜粋してみますた

Q2 「休眠預金等」になると、どうなるのですか。
A 所定の機関に移管され、民間公益活動に活用されます。なお、休眠預金等となった後も、引き続きお取引のあった金融機関(※)で引き出すことが可能です
(「3.休眠預金等の移管後のお引き出し手続きについて」をご覧下さい。)。
(※)金融機関とは、銀行(外国銀行は除きます)、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、農林中央金庫をいいます。

Q7 自分の預金等が休眠預金等になっているかを知るにはどうすればよいですか。
A お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。なお、休眠預金等は、2019年1月1日以降に発生することとなります
(Q1をご覧下さい。)。

Q12 休眠預金等が移管されたら引き出せなくなるのですか。
A 休眠預金等として移管された後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
お取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などをお持ち頂ければ、引き出すことができます。必要となるお手続きについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。

Q17 法律について詳しく知りたい場合や、休眠預金等の活用について詳しく知りたい場合、何を見ればよいでしょうか。
A 休眠預金等活用法の関連法令については、ホームページをご覧下さい。
(※)金融庁ホームページ
http://www.fsa.go.jp/
また、休眠預金等の活用について詳しくお知りになりたい場合は、内閣府のホームページをご覧下さい。
(※)内閣府(休眠預金等活用担当室)ホームページ
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html