この知的財産侵害については、通信傍受を使って情報を得て製品等を作る等することだと
思うが、これは、アメリカも色々通信傍受しているのだから、それを通信傍受を使って
不正をしてはいけないとは、言うのは難しいと思う。
技術拡散して安くいい製品が入手できていいと思うのだが、これは著作権侵害の発想だろうか。