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【日経新聞】配当金もらったら節税を 所得税と住民税で使い分け 自治体への届け出必要
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0001あられお菓子 ★
垢版 |
2018/04/22(日) 09:08:19.28ID:CAP_USER
NIKKEI STILE 2018/4/22
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29352400T10C18A4PPE000
図ABC
https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2Fcontent%2Fpic%2F20180422%2F96958A9F889DE0EBE1E7E0E6E2E2E3E1E2E6E0E2E3EA828297E2E2E2-DSXMZO2935241013042018PPE002-PB1-11.jpg?auto=format%2Ccompress&;ch=Width%2CDPR&ixlib=php-1.1.0&w=630&s=9b254238ee5461a68d439e362cdf7f98

 上場株式の配当にかかる所得税と住民税で、異なる課税方式を選択することにより節税する方法が
注目されている。2017年度の税制改正を受けて事実上、可能になった方法だ。税務署への確定申告と
自治体への届け出が必要だが、ひと手間かければ、税金を減らせるケースは多い。年金生活者や
自営業者であれば社会保険料負担の軽減につながることもある。どんな方法なのか見ていこう。

 「こんな節税方法があったなんて……」。ランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士によると、
注目の節税法を説明すると、相談者のほとんどが初めて知ったと驚くという。

 節税法はやや難解なので順を追って説明する。

 税制上、株式の配当は所得税(国税)と住民税(地方税)が別々に課され、それぞれ有利な課税方式を
納税者が選択できる仕組みになっている(図A)。


■税制改正で可能に

 ところが実際には有利な方式を住民税で選ぶことは従来できなかった。自治体側の税務対応が追いつかず、
所得税で選んだ方式が自動的に住民税に適用される体制になっていたのだ。

 これを是正するため政府は制度を改正。自治体の窓口に申し出た人は、有利な課税方式が
認められるようになった。16年の所得を基に計算する17年度の住民税から始まっている。

 ではどのように課税方式を選び分けるのが有利なのか。表Bは、投資家が実質的に負担する税率を、
3つのパターンに分けて比較している。

 まず確認してほしいのがa。配当を両税とも申告しないパターンだ。配当は受取時にいったん税金20%
(所得税15%、住民税5%)分が源泉徴収されるため通常、改めて申告などする必要はない(申告不要制度)。
特定口座の利用者をはじめ投資家の多くはこのパターンに該当する。


(続きは記事元参照。全3ぺージ)
0003名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:20:27.71ID:tS20RA4S
確定申告サイトで
別を選べるボタンをつけるだけ

1時間もかからず作れるのに
いちいち届出させるのは悪質極まりない

なんのためのマイナンバーなのか?????
0004名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:20:45.73ID:jlRWjmuQ
税金のシステムはスマホの料金体制よりタチ悪いわ
0005名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:33:16.56ID:MDZ0seLj
>>1
年金生活者だと総合課税にしないと大損だな
これは親に教えないと...
0006名刺は切らしておりまして
垢版 |
2018/04/22(日) 09:37:59.31ID:pLgtzxLo
確定申告で税務署の担当者に聞いたことがあるが、
そんなのないって今思うとウソつかれた
0007名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:40:28.28ID:+BBa80Rg
AI税理士はよ開発してちょ
0008名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:43:58.45ID:iZfKLgZS
役所のシステムは役所の業務手順にだけ沿って設計されるから仕方ないね
0010名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:48:54.21ID:LRWNRrdp
株の配当10万円の場合の税金

@源泉徴収の場合
所得税:15.315%、15,315円
住民税:5%、5,000円
合計:20,315円(所得税15,315円、住民税5,000円)

A総合課税にした場合
所得税:20%、20,000円(累進課税20%の場合)
配当控除:▲10%、▲10,000円
復興所得税:10,000円×2.1%、210円
住民税:10%、10,000円
配当控除:▲2.8%、▲2,800円
合計:17,410円(所得税10,210円、住民税7,200円)

B所得税は総合課税、住民税は源泉徴収
所得税:10,210円
住民税:5 000円
合計:15,210円(所得税10,210円、住民税5,000円)

配当控除があるので、累進課税の税率が低い人は総合課税にした方が良い。
0011名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:49:34.58ID:jixg9fbt
これ売却益と配当で分けて選べるんかもっと早く言えよ
0012名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:55:39.48ID:XlwBK+ce
>>2
特定口座じゃない貸株の配当相当金とかでも20万までは無課税だけどな
配当でそれ以上で、特定口座じゃないとかどんだけ金持ってるんだよと
0013名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 09:57:26.02ID:PLdEjLwH
配当もらう人って塩漬けの人?
0015名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 10:07:58.47ID:3h5C+fBd
>>14
金持ちは累進課税の税率が高いので、この手が使えない。

逆にどんなに累進課税の税率が高くても、源泉徴収20.315%で済ませられる事が金持ち優遇。
0016名刺は切らしておりまして
垢版 |
2018/04/22(日) 10:08:25.37ID:S6Os/5SD
こう言うのって、余程の大きな金額の株を保有しないと
大した金額差にならないんじゃないの? そんなイメージがある。
手間があるから、1万円以下ならどっちでもいいかな。
0017名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 10:15:01.55ID:LRWNRrdp
>>16
これ単独でやるのは確かに面倒。
医療費控除やふるさと納税などで確定申告する人はついでにやればいいレベル。
0018名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 10:26:01.75ID:dD9wOYXQ
1千万くらいの株保有だと、配当金30〜40万円、節税して1〜2万円得ってとこかな。
数千万とか億単位で持ってる人じゃないと、手間に見合わないかも。
0019名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 10:53:26.40ID:OPPkP/go
>>3
後で情報を管理し税額を計算する事位考えてくれ。
0020名刺は切らしておりまして
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2018/04/22(日) 10:55:22.07ID:OPPkP/go
>>5
場合によっては損。社会保険などでの貧乏人特典が無くなる恐れ有り。この辺の塩梅が難しいので注意。
0021名刺は切らしておりまして
垢版 |
2018/04/22(日) 10:57:56.29ID:ATRnDg/4
特定口座で源泉徴収ありだけと下手に申告すると国民健康保険料が上がっちゃうんだよね
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