総務省は20日、大手携帯電話事業者らに適用されている早期の契約解除に関する制度について、格安スマートフォンを扱う仮想移動体通信事業者(MVNO)による音声通話付きサービスも対象とすることを明らかにした。意見募集の後、電気通信事業法施行規則などを一部改正し、10月1日の施行を目指す。

同法に基づく「初期契約解除制度」は、契約書面を受け取ってから8日間は事業者側の合意がなくても契約解除できる。現在は携帯電話大手3社の携帯電話や光ファイバーインターネットサービスなどが対象だ。

だが、平成29年度上半期に総務省などに寄せられた電気通信サービスをめぐる苦情約4万件のうち、MVNOの音声通話付きサービスに関するものは約1100件(推計)。総務省は「少ないとはいえない状況」となっていることを踏まえ、対象とすることにした。
2018.4.20 23:57
https://www.sankeibiz.jp/business/news/180420/bsj1804202357004-n1.htm