0001ムヒタ ★
2018/04/20(金) 10:06:43.14ID:CAP_USER大竹裁判長は判決理由で、携帯電話の技術革新に応じて高い頻度で契約内容を変更する必要性が生じると指摘。「変更は利用者の利益になる面もあり、条項によって契約者が被る不利益は重大とはいえない」とした。
NTTドコモなどの約款は携帯電話会社の判断で変更できる条項が設けられ、実際に内容が頻繁に見直されている。原告側は2015年にそれまで無料だった請求書の発行が有料化されたことをきっかけに提訴していた。
2018/4/20 9:46
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29622820Q8A420C1CR0000/