利用者の同意なく携帯電話サービスの約款を変更できるのは不当として、さいたま市の消費者団体がNTTドコモに約款を変更できる条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。大竹昭彦裁判長は「条項が消費者の利益を一方的に害するとはいえない」として、原告側の請求を棄却した。

大竹裁判長は判決理由で、携帯電話の技術革新に応じて高い頻度で契約内容を変更する必要性が生じると指摘。「変更は利用者の利益になる面もあり、条項によって契約者が被る不利益は重大とはいえない」とした。

NTTドコモなどの約款は携帯電話会社の判断で変更できる条項が設けられ、実際に内容が頻繁に見直されている。原告側は2015年にそれまで無料だった請求書の発行が有料化されたことをきっかけに提訴していた。
2018/4/20 9:46
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29622820Q8A420C1CR0000/