X



【ソーラー/電力】太陽光パネルメーカーが開示を拒む例も、廃棄の適正化へ総務省が勧告 [無断転載禁止]©2ch.net

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001trick ★
垢版 |
2017/09/30(土) 11:28:36.07ID:CAP_USER
太陽光パネルメーカーが開示を拒む例も、廃棄の適正化へ総務省が勧告 - 日経テクノロジーオンライン
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/302961/092500061/
「メーカーに照会しても、有害物質情報が得られない場合がある」
加藤 伸一=日経BP総研 クリーンテック研究所 2017/09/28 05:00
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/302961/092500061/02_01.JPG

 前回に続き、総務省が、環境省と経済産業省に勧告した内容を紹介する。災害時に破損した太陽光パネルについて調査した結果、感電防止策を取らずに放置したり、有害物質の有無を確認しないまま埋め立てたりした事例があったという。これを受け、太陽光パネルの回収やマテリアルリサイクル(材料の再利用)の仕組みを法整備も含めて検討するように求めた。

 今回は、主に有害物質の情報提供などに関する調査と、その結果を受け、総務省が環境省と経済産業省に勧告した内容を紹介する。有害物質に関する情報は、使用済みパネルの適正処理・マテリアルリサイクルの際に必要となる。

 災害で破損したり、なんらかの事情で不具合が生じたりして、正常に発電できない太陽光パネル、または、太陽光発電所の撤去などによって排出された使用済みパネルについては、ほぼ産業廃棄物に該当する(図1)。他の産廃と同じように、廃棄物処理法によって定められた手法で適正に処理することが求められる。

 同法で定められていることは、まず、排出側の事業者が、使用済みパネルに含まれる可能性のある有害物質に関する情報を、産廃処理事業者(マテリアルリサイクル処理業者を含む)に提供することである。

 そして、その情報を元に、産廃処理事業者が、その廃棄物の有害物質の含有などの状況に応じて、適正に処理することを求めている。

 ところが、今回、総務省が被災した太陽光パネルの廃棄・マテリアルリサイクルの状況を調査したところ、対応が不適切な状況がみられた。

 例えば、「使用済みパネルの有害物質に関する情報が、産廃処理事業者に対して、十分に提供されていない」ことである。
 この理由として、そもそも排出者や産廃処理事業者が、有害物質が含有している可能性を十分に認識していないこと。加えて、こうした情報の提供義務を十分に理解していないことがある。

 さらに、理解していた場合でも、「太陽光パネルメーカーに照会しても、有害物質に関する情報が得られない場合がある」ことを指摘している。つまり、有害物質に関する情報を入手できる環境が整っていない、ともいえそうだ。

 こうした状況の中、産廃処理事業者が、有害物質の含有について確認しないまま、破砕して埋め立てしている場合がある。今回の調査では、有害物質の含有について未確認のまま、遮水設備のない安定型処分場に埋め立てられた例が3件あった。

 有害物質の含有に応じた適切な対応とはいえず、有害物質の流出が懸念されると指摘した。
0002trick ★
垢版 |
2017/09/30(土) 11:28:56.56ID:CAP_USER
産廃処理事業者に提供された情報が不十分な場合も

 被災によって破損パネルを排出した側の調査結果では、16事例のうち6事例が、廃棄物が含む可能性のある有害物質に関して、なんらかの情報を産廃処理事業者に提供していた(図2)。
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/302961/092500061/02_02.JPG

 ところが、廃棄する多結晶シリコン型パネルは、「無鉛はんだ使用のため有害物質(鉛)を含有していない」といった情報の場合があった。しかし、実際にはメーカーによって、過去に製造した太陽光パネルには鉛を含む場合があり、有害物質の含有の可能性を否定できない。

 この例では、使用済みの太陽光パネルは、破砕、焼却の上、一部の無機材料がマテリアルリサイクルされた。

 残りの10事例では、排出者は、廃棄を委託する太陽光パネルが、有害物質を含有している可能性を認識しながらも、パネルメーカーに有害物質に関する情報を照会・確認することなく、産廃処理事業者に情報を提供しなかった。

 この結果、処理された使用済み太陽光パネルは、有害物質の含有が未確認のまま、3事例は、遮水設備のない安定型処分場に埋め立てられた。5事例は、遮水設備のある管理型処分場に埋め立てられるなど、処理の手法はわかれた。

 総務省は、太陽光パネルを処理した経験のある産廃処理事業者も調査した。25事業者に処理の経験があり、排出者から使用済みパネルの有害物質に関する情報の提供を受けたことがあるのは、6事業者・10事例にとどまった。

 有害物質に関する情報が提供されなかった場合でも、産廃処理事業者が、有害物質を含んでいる可能性を認識している場合がある。調査では、13事業者・21事例が該当した。

 この場合の対処の状況は、有害物質が含まれていることを前提として処理(1事業者・1事例)、排出者などに有害物質関連の情報を照会・確認(4事業者・6事例)した例のほか、排出者やパネルメーカーに照会・確認するなどの対応をとらず、有害物質の含有の可能性の認識が十分あったとは言い難い例(8事業者・14事例)があった。

 この「有害物質の含有する可能性の認識が十分あったとは言い難い例」では、有害物質に関する情報が未確認のまま、焼却・マテリアルリサイクル(3事業者・6事例)、遮水設備のない安定型処分場に埋め立て(2事業者・2事例)、遮水設備のある管理型処分場への埋め立て(4事業者・6事例)という処理がなされていた。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況