>>133
<< 労働者の義務は「労働に従事すること」(民法 第623条)と、
労働力の提供だけに限定されており、
「結果を出すこと」は義務ではない。

結果を出す義務は
組織の経営戦略を決定し
労働者を取り仕切る取締役、管理監督者などにある>>

管理職が担わなければいけない業務をその任にない部下に押しつける状態が問題


結果が出ないのは部下責任ではない
その部下をうまく指導できない無能上司に100%責任がある
しかし、組織内で上長にこれを面と向かって指摘は出来ない
ここに深き苦悩が発生します
下手すると消化器系疾患や精神疾患、最悪は自殺に導かれる