第二十六条 2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。