>>587
義務教育は親に課せられた義務であって子供に課せられた義務ではないな
つまりたとえ子供が嫌がっても親は子供に教育を受けさせなければならない
これは日本国憲法に書いてある
当然その過程で親は子供を扶養しなければならないわけ