>>334
どこまで徴収できるかは法的に限定されてる
その枠内でどうするかは権利者側に決定権がある
(たとえば演奏権なら38条によって規定されてる)

また著作権料については著作権団体では管理できない「指し値」の部分がある
たとえば映画音楽の録音で海外の曲を使う場合は
権利者によって自由に料金を決めることができる

以前ある自主映画監督が、音楽でAC/DCの曲をつかおうとして
権利者に問い合わせたら、著作権、著作隣接権でそれぞれ500万円かかると言われたそうだ