取引先への架空発注を繰り返し、空調機器大手のダイキン工業(大阪市)から約8900万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた同社化学事業部の元課長、長田益生被告(56)の判決公判が26日、大阪地裁であった。小倉哲浩裁判官は懲役6年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

 小倉裁判官は判決理由で、取引先とのメールのやりとりなどから被告が架空の請求書の作成などに関与したと認定。「私利私欲のための犯行で同情すべき点は見いだしがたく、悪質性は高い」と述べた。

 被告は起訴内容の一部を「詐欺ではない」と否認していた。

 判決によると、長田被告は2008年10月から約3年間、うその請求書で調査業務などをコンサルティング業者や架空の会社に外注したように装い、ダイキン工業から現金約8900万円をだまし取った。

2017/4/26 10:42
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H1N_W7A420C1CC0000/