>>240
労働基準法では、使用者は労働者を6時間以上働かせる場合、少なくても45分、8時間を超える場合は少なくても1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。
休憩は1度にまとめてとらなければいけないわけではなく、「8時間の間に、30分の休憩時間を2回」というように、分割でもOKです。憶えておくとよいですよ。