0247名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/07/31(火) 07:17:57.32 >>240 労働基準法では、使用者は労働者を6時間以上働かせる場合、少なくても45分、8時間を超える場合は少なくても1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。 休憩は1度にまとめてとらなければいけないわけではなく、「8時間の間に、30分の休憩時間を2回」というように、分割でもOKです。憶えておくとよいですよ。