>>845-846
834のリンクを読めよ!それとも読んでも理解できないのか?
いいか、労働基準法第34条で労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要。
昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。と書いてるだろ。
別途と言うのは別の日じゃなくて、同じ日に時間をずらしてでも合計で少なくとも1時間休憩しろってこと。
特に846は、いい加減なことを書かずにリンクを読んで理解しろよ!