>>732
うんその操作してはいけませんと書いてないからで
道路交通法第71条第5号の5
道路交通法 第70条第1項
とどう整合性とるんだい?

オーディオ関係に関しても普通に上位グレードの奴はハンドルに操作パネルついてていじれるから
止めてないだけじゃないの?現在地に関しても普通にナビを意味もなく無作為に押さない限り
押す充てもないしな