>>493
・当サイトで購入した衛生マスクの転売はお控えください。営利目的での衛生マスクの転売は法令で禁止されており、罰せられる可能性があります。
https://i.imgur.com/MFMqppy.png

令和2年3月10日閣議決定11日公布15日施行の
「国民生活安定緊急措置法の一部を改正する政令」
これでマスクを特定物資に追加指定
で、国民生活安定緊急措置法第十一条が適用され暴利の課徴金国庫納付が命じられ
同条第3項に特定標準価格告示前の細則で課徴金の減額または免除の規定があるなあ
そして第十三条に税務行政機関との相互通知
同条2項に国税地方税調査の際に知った第十一条第1項規定該当販売に関する事項を主務大臣に通知するとある

つまり法的根拠により不当な売り上げ没収可能ですな😃