>>459
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/nara/kensa_seibi_hoan/jidousyabunkaiseibijigyou.pdf
(1) 分解整備
自動車の分解整備とは、次の@〜Fのいずれか、または複数の項目に該当する
ものをいいます。(検査対象外の軽自動車(250cc 以下のバイク等)、小型特殊自動
車の整備を除きます。)
[道路運送車両法施行規則第 3 条]