>>178
認めようが認めまいが、それと反則金の支払いは別
違反を認めても、反則金の支払いが不服なら、反則金の支払いを拒否して検察官や裁判官の判断を仰ぐ
後は検察官が起訴するかどうか、起訴ならば裁判官が刑罰を降すかどうか判断する
何か文句あんのかよクズ