0717774RR
2019/12/14(土) 16:17:40.86ID:1bVpTI8e道路交通法における『道路』ってのは『公道』と 『一般交通の用に供するその他の場所』
『一般交通の用に供する』の判断基準は
『不特定多数の者が自由に通行(利用)できる状態かどうか』
私有地も含まれるし、一定の条件・範囲で『民間・公的な駐車場』も含まれる
判例ではコンビニ駐車場も道路に該当
公園の駐車場も道交法上道路扱いじゃないんですか?
いつもナンバー隠して走ってますけど、いいんですか?
【知らないでは済まされない!】さすがあいかわさんいいこと言うね
どう行動するのかな?自分の動画もって警察に行くのかな