ヘルメットを被ってバイクに乗る人が守るべき道路交通法とは別に、
乗車用ヘルメットを販売する業者が守るべき消費生活用製品安全法という法律があるんだよ

わかりやすく言うと、PSEマークの無いヘルメットを被ってバイクを運転しても違法とは限らないが
PSEマークの無いヘルメットを乗車用ヘルメットとして販売するのは違法