道交法にこうはっきり明記されているのに
原則「通行禁止」と解釈するのはおかしいだろ!

>第六十三条の四  (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。