0854774RR垢版 | 大砲2020/09/06(日) 15:57:02.55ID:pgQKKfmb 道交法にこうはっきり明記されているのに 原則「通行禁止」と解釈するのはおかしいだろ! >第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行) >普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、 >歩道を通行することができる。