0791774RR垢版 | 大砲2020/09/06(日) 12:34:29.51ID:pgQKKfmb 要するに、歩道ではないが、車道でもない空間なのである! 中途半端な空間なので、グレーゾーン扱いされてはいるが、 判例としては、こうなっている。 ↓ >>判例では車道外側線の外側が副道の場合は、車両の通行が可能。 >路肩の場合については、歩行者と車両の双方対して、 >通行してはならないとする判決になっている。