要するに、歩道ではないが、車道でもない空間なのである!
中途半端な空間なので、グレーゾーン扱いされてはいるが、
判例としては、こうなっている。

>>判例では車道外側線の外側が副道の場合は、車両の通行が可能。
>路肩の場合については、歩行者と車両の双方対して、
>通行してはならないとする判決になっている。