>>603

どうせ日本語をまともに理解できなくて
2つの違いがわからないだろうから教えてやると、

>第三十条(追越しを禁止する場所)
>他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、
>又は前車の側方を通過してはならない。

で、使われている「前車の側方を通過してはならない」は
それ単体で有効だと言うことです。

つまり、進路を変更したかどうか?は関係ないのです。