信号待ちしてるってことは、これにも接触してくるぞ?

>第三十八条
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の
>道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、
>その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過して
>その前方に出てはならない。